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在留資格認定証明書とは

 日本に入国を希望する外国の方が、あらかじめ入国のための条件に適合しているとの認定をうけるための申請です。認定証明書を取得しておくことにより、入国審査手続をスピーディに行うことができます。
 ただし、この認定を受けたからといって入国が保障されたわけではなく、査証の免除を意味しているわけでもありません。



日本で生活する外国人のみなさんのために

 日本で生活する外国人のみなさまの力になりたいとの思いから、当事務所でも業務を始めました。
 外国人の方々の入国・在留などの諸手続や、日本国籍を取得する際の帰化申請には、人生を左右する重大なものも含まれます。ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、ぜひ、行政書士にご相談ください。

 外国人の方々が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することができます。







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