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在留資格とは
外国人の方が、日本に在留するためには、在留資格を取得しなければなりません。在留の目的には、外交・公用・教授・芸術・報道・投資経営・技術・興業・人文知識など27種類があります。在留資格取得後、在留期間以降も同一の目的で日本に滞在する為には在留期間更新許可申請を、他の目的のために活動を行う際には、在留資格変更許可申請が必要になります。
日本で生活する外国人のみなさんのために
日本で生活する外国人のみなさまの力になりたいとの思いから、当事務所でも業務を始めました。
外国人の方々の入国・在留などの諸手続や、日本国籍を取得する際の帰化申請には、人生を左右する重大なものも含まれます。ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、ぜひ、行政書士にご相談ください。
外国人の方々が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することができます。