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相続・贈与・遺言書>遺言執行手続とは?

遺言執行者とは?

 遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現に移していく人を言います。相続人の代理人として、遺言書に則り、相続財産の管理や各種の手続を行います。
 遺言者執行者は、遺言者によって選ばれます。遺言者は遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第3者に委託することが出来ます(民法1006条1項)。遺言執行者は自然人に限らず法人でもかまいません。遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなくてはいけません(民法 1011条)。これは管理処分権の対象や責任範囲を明確にするためのものです。
 また、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条)。これにより、遺言執行者は相続人の実印をもらわなくても、単独で、不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。

遺言執行者がいると有効なケース

 例えば、子供がいない方が、不動産を特定の人に遺贈する旨を遺言書に記載したとします。

 この場合、当人のご両親が亡くなられていた場合、相続人・遺言執行は兄弟姉妹になります。
 不動産を特定の人に遺贈するための登記をするには、相続人全員の実印および印鑑証明書が必要となりますので、相続人である兄弟姉妹の全員を探す必要があります。戸籍を収集し、戸籍の付票を収集し、住所を探し当て、連絡するという、これが大変な作業をしなければなりません。
 一方、遺言執行者がいれば、遺言執行者の実印と印鑑証明書だけで足ります。

 ほかにも、相続人の廃除や子の認知、遺産分割の際の立会い(遺言書で包括的に相続分の指定している場合などは遺産分割協議をする必要があります)など、遺言執行者を選任すると手続がスムーズに運びます。

 遺言執行者には、親族や、弁護士、行政書士等の専門家を指定することが多いです。生前に許諾を得ておき、相続に関する費用や、謝礼についてもあらかじめ遺言書に定めておいたほうがよいでしょう。


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