成年後見制度>財産管理委任とは?
財産管理委任とは?
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や生活上の事柄について、契約を結んだ代理人に委任することです。当事者間の合意のみで契約することができ、内容も自由に定めることができます。
よって、早急に財産管理の必要がある場合や、判断能力が充分な段階からあらかじめ管理を依頼したい場合、死後の管理も依頼したい場合に有効な手段です。
財産管理委任の活用シーン
次のような方には、財産管理委任契約が有効です。
- 目が悪い、足腰が弱い等により、役所での手続や銀行に行くのが難しくなってきた方
- 家族と離れて暮らしていたり、疎遠である方。親族のいない方
- ホームヘルパーに預貯金の引き出しを頼んだが、トラブル防止を理由に断わられてしまった
- 頼まれてくれる知人はいるけれど、いつも悪いなと思っている方
成年後見制度との違い
成年後見制度は『判断能力の減退があった場合』に利用できるものですが、財産管理契約は状況に関係なく利用することができます。また、家庭裁判所の審判も必要ないので、早急に管理を依頼したい場合に有効です。成年後見制度と、財産管理委任契約、どちらを選んだら良いか判断に迷う場合は、お話しを伺いますので、ぜひ、お問い合せください。