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相続・贈与・遺言書>遺産分割協議書とは

遺産分割協議とは

 遺言書がない場合、どの相続人が財産をどれだけ手に入れるのかを決める協議のことを、遺産分割協議といいます。相続人が確定し、相続財産も明らかになった後、相続人全員で話し合いを行います。相続人が一人でも欠けたり、相続人でない者を加えた場合は無効になります。また、一度協議で決まった内容を覆すことはできませんので、納得がいくまで話し合う必要があります。(遺産分割協議内容に不備があった場合は、再協議となります。)

遺産分割協議書とは

 遺産分割協議の内容をを書面にしたものを、遺産分割協議書といいます。相続人全員が協議書に実印で押印し、全員の印鑑証明を添付したものを法務局に申請します。
 遺産分割協議書は、必ず作らなければならないものではありませんが、次のような場合は、作成した方がよいと言えます。

後々のトラブルを避けたい場合
 分割協議の場では合意したものの、後で言った・言わないのトラブルになるケースも少なくありません。話し合いの内容を盛り込んだ遺産分割協議書を、相続人全員が持っていることが望ましいと言えます。

不動産の登記を変更したり、預貯金を引き出す場合
 遺産分割協議書の添付が必要になります。



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